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山形地方裁判所酒田支部 昭和35年(ヲ)7号 決定 1960年10月19日

異議申立人(債務者) 鈴木繁蔵

相手方(債権者) 大井正司

競落人 荘内土地建物株式会社

主文

本件異議の申立を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

理由

本件異議申立の趣旨および理由は、別紙申立の趣旨(写)および申立の原因(写)記載のとおりである。

よつて審案するに、一件記録に徴すると、次の事実が認められる。

相手方(債権者)大井正司は、昭和三十二年十月三十日本件債務名義(当事者間の和解を記載した山形地方裁判所昭和三一年(レ)第四〇号事件の口頭弁論調書)に基き、申立人(債務者)所有の別紙物件目録記載の建物について、当裁判所に強制競売を申立てたので、同三十二年十月三十一日右物件に対して競売開始決定がなされ、以後その競売手続が進行した。そして同年十二月十日頭書競落人に対し、右建物の競落許可決定がなされたが、これに対し申立人から即時抗告がなされ、事件は抗告審(仙台高等裁判所秋田支部)に移審した。その後昭和三十三年二月十五日申立人は右債務名義表示の債権を債権者である相手方に弁済したが、昭和三十四年十二月九日同抗告審において、「未だ執行費用の償還がないので、債務名義の執行力は全体として排除されていない」との理由で、右抗告は棄却された。該抗告棄却決定正本は、同月十八日申立人に送達され、前記競落許可決定は確定したが、申立人はその後である同三十五年一月九日に至つて、債権者である相手方に対し、更に本件執行費用(金五千五十三円)を完済した。ここに至つて相手方もこれに満足し、同月十四日当庁に対し、債務者である申立人のため、本件強制執行手続を取消すことを目的として(その意思は当裁判所の相手方に対する審尋の結果確認された)、執行債権全部の弁済を受けたことを取下書に理由として明記した上、本件競売申立の取下を申出たが、右競落人からは未だ取下に対する同意を得ていない。そこで申立人は、前記債権者を相手方と表示して、本件異議申立をなし、資料として執行費用の弁済証書を提出したほか、右取下書を援用したが、現在までに民事訴訟法第五五〇条一号に該当する書類の提出はなされていない。また一方競落人に対し、競落代金支払期日の指定はなく、もとよりその支払はされていない。

なお同三十二年十一月十一日申立外山形相互銀行から、本件不動産に対する抵当権に基き、競売法による競売申立がなされ(当庁同年(ケ)第六〇号)、同月十三日記録添付の措置がとられたが、前記競落期日後である同年十二月十八日に右競売申立は取下げられた。而して右取下については、債務者である申立人の同意があるが、前記競落人の同意はなく、又右抵当権は依然登記簿上抹消されていない。

そこで右認定事実に基き、本件申立の当否を検討する。

(一)  強制執行手続の進行を不服とする債務者は、従前の一切の執行手続の効果を取消す方法として、同法第五四四条の執行方法の異議の形式により、執行裁判所に対し、競売開始決定の取消を申立てることができる。しかし競落許可決定に対しては、特別の不服主張の方法(競落期日における異議および即時抗告)が定められていることからして、右執行方法の異議の形式によつて、単に競落許可決定の取消を求めることは許されないと解されるから(ことに本件競落許可決定は形式上確定している)、本件申立中前記競落許可決定の取消を求める点は、不適法として却下を免れない。

(二)  強制競売事件においても、競売法第二十三条の準用ないし類推解釈により、競落許可決定のなされた後は、競売申立人は競落人を含むすべての利害関係人の同意を得なければ、有効に競売申立の取下(執行の放棄)をすることができないものと解すべきである(東京高裁昭和三一年五月八日判決、高裁民集九巻三一五頁)。よつて本件においても、債権者の前記取下は、未だその効力を生じていない。

なお前記山形相互銀行の競売法に基く競売申立の効力が、現在も残つているかどうかについて検討しておく必要があるところ、右任意競売申立は、前記のように記録添付の措置がとられたまま、競売申立の効力を生じないうちに取下げられたのであるから、右取下げについて競売法第二十三条の適用ないし準用の余地はない、ものと解するを相当とする。したがつて取下げにつき本件競落人の同意なくして、既に右競売申立は失効していることになる。

(三)  元来強制執行による不動産の競売(強制競売)においては、競売法による不動産競売(任意競売)と異り、基本債権が公に確認された債務名義に基いて競売手続のみを実行するのであるから、当事者はその手続内において、単に債務名義の内容たる実体上の権利の瑕疵や消滅を主張することは許されず、原則として請求異議の訴などの別訴によつて、当該債務名義の執行力の消滅(又はその停止)を宣言する裁判を得た上、これを執行裁判所に提出して、その競売手続の取消を求める外はない(同法五五〇条一項、五五一条)。この立前は、基本債権の存否消長などの実体関係の争については、(1) 攻撃側も防禦側も他の判決手続によつて慎重な審理の機会を与えらるべきである、(2) 執行機関の機能として、これに直接関与することなく、執行手続に専念すべきである、との趣意によるものであると考えられる。

したがつて従来の判例に見られるように、単純な弁済等はこれを取消事由とすることはできないが、本件のように、債権者において、単に債務者に対し受領証を交付するにとどまらず、直接執行裁判所に対し、明白かつ確定的に、執行債権の現に存在しない旨と、当該執行の取消を求める旨を申述している場合には、実際に弁済等がなされたかどうかは別として、執行機関からみて、いわば執行取消事由が存在することについて執行当事者間に争いがない場合に相当するから、個別的執行を遂行する執行裁判所としては、当事者をして相当の費用と日時をかけて、迂遠な別訴の手続を経しめるまでもなく、同法第五五〇条第一号の書面が提出された場合に準じ、当該執行に関する限りその取消事由が発生したものとして、執行手続上の処理をしても差支えないものと解する。すなわちかかる場合には、執行当事者の側からみて双方とも判決手続によつて審理を受ける利益を放棄しており、執行裁判所の立場からみて、当事者の形式的な申述のみを基礎として、専らその執行手続上の効果のみを判断・処理することができるから、結局前記の趣意に反するものではなく、執行機関の機能として許されるものと考える。かように解することは、債権者と債務者間の馴れ合いにより、容易に執行不許の事由を作り出し、競落人その他の利害関係人の権利を害する結果になるように見える。しかし元来弁済はもとより、実体関係の存否消長は専ら執行当事者間にのみ属する問題であつて、実体面において、債権者が債務を免除したり、適当な期間の弁済の猶予を与えることによつて、同法第五五〇条第一号の強制執行の不許または停止を宣言する裁判を得るに必要な実体上の要件を作り出すことも不可能でなく、競落人らもこれを如何ともし難い。したがつて何を執行取消(または停止)の事由とするかは、専ら執行当事者間の利害調整と執行機関の機能との問題とし、他の利害関係人との利害の調整は、別の観点(取消または停止事由の発生時期)から考慮すべきである。

よつて本件競売開始決定に対する異議の理由は、この点において一応適法である。

(四)  従つて本件は、競落許可決定確定後競落人の代金支払前の間に、執行不許の事由が生じたと認められる場合であるが、かかる場合に前記競落人との関係において、なお競落の効果を維持すべきか否かが問題となる。

ところで執行取消事由や停止事由が発生したとき(通常は民事訴訟法第五五〇条各号の書類が執行裁判所に提出されたとき)は、執行裁判所は原則として従前の手続を取消したり爾後の手続を停止したりしなければならないが、執行当事者の利益と競落人の利益との権衡を計る上から考えて、執行手続が或る一定の段階に達したときは、たとえ債務名義の執行力に障害が生じても、もはや競落人の取得した執行手続上の権利(利益)は否定し得なくなると言うべきである。そして強制競売においては、たとえ競落代金の支払前に執行不許または続行すべからざる事由が発生しても、既に競落許可決定が確定しているときは、競落人の執行上の権利(期日に代金を納付して目的不動産の所有権を完全にする権利)も確定し、爾後の執行手続は、これを阻止し得なくなる(但し後記(五)のように、若干の修正がなされる)ものと解するを相当とする(単純な弁済を取消事由とした場合につき、大審院大正七年五月九日決定、民録同年九五四頁等。なお神戸地裁昭和三二年四月九日決定、下裁民集八巻七〇七頁、東京地裁同三四年一二月二四日判決、裁判所時報二〇七号四頁参照)。

右は、任意競売の場合に、競落許可決定確定後であつても、競落代金の納付に至るまでに、基本債権の消滅(任意競売における競売不許事由)が生じたことを理由として、競売手続の取消を求めることができる、とされているのと趣きを異にする。しかし強制競売においては、(1) 基本債権の存在が公認された執行力ある債務名義に基いて手続を進めるのであるから、これによる競落許可の効力を保持すべき要請が、一層強いと言わなければならない、(2) その競落人は許可決定により、抗告による該決定の取消や、期日における代金の不払を解除条件として、一応目的不動産の所有権を取得する(同法第六八六条)、(3) 該決定確定後裁判所が職権で定める期日においてのみ代金を支払い得る(同法第六九三条第一項)ので、その間競落人の地位は不安定である、(4) 該決定確定により、代金支払と共にその交付または配当の手続が準備されるのが法規上の立前(同法六九一条、六九三条)であり、予め代金支払期日を指定して競落人だけを呼出すのは、実務上の便宜的取扱であると考える。これに対し任意競売においては、(1) 債務名義によらない執行であるから、実体関係が当初から存在しなかつたり、手続の途中において基本債権が消滅した場合には、たとえ競売手続自体が適法に完結した後においても、競落人は目的物について何ら実体上の権利を取得しないとされる恐れがある(大審院大正一一年九月二三日、同一二月二六日、昭和三年六月二八日各判決等)ので、競落人の利益のためにも、競売裁判所は手続のあらゆる段階で、少くとも換価手続の完結(代金支払と解すべきか)までの実体関係の存在を顧慮する必要がある、(2) 競落人は代金支払により始めてその所有権を取得するというのが今日の動かせない解釈である、(3) 競落許可決定確定後直ちに代金を支払わなければならない(競売法三三条一項)し、代金支払期日を定めても、それは単に最終期限を意味するにすぎない(同院昭和一一年二月九日決定)から競落人の地位は比較的安定している、(4) 代金(価)交付は、その支払後に遅滞なくなすべき旨が定められている(同条二項)にすぎない。以上の相違点からして、強制競売の場合は任意競売よりも一層、競落許可決定の確定に段階的な効果を与えている、と解することができるから、前記のように結論を異にするもやむを得ない。

従つて本件においては、前記(三)のように一応執行不許の事由が発生していると解しても、確定した競落許可決定による前記競落人の執行法上の権利取得を否定することができず、なお右競落人のため、代金支払期日を指定しこれを受領するなど、その所有権取得を完全ならしめる手続を、続行する外はない。

ただ以上の結論は、執行当事者と競落人との利害の調整から競落人のためできるだけ競落の効力を保持せんとする趣旨であるから、第三者との関係で如何にしても競落の実体的効力が否定されざるを得ない場合には妥当しない。たとえば目的不動産が第三者の所有であつたときは、競落人は結局所有権を取得するに由ないから、執行の取消または停止事由が第三者異議訴訟の認容判決または執行停止決定であるときは、売得金の配当前であればむしろ競落人の利益のためにも、その手続の取消または停止の措置をとるべきであろう。

(五)  いやしくも強制執行不許の事由(原則として民事訴訟法第五五〇条第一、三号の場合)があるときは、競落人のため更に手続を進行すべき場合においても、売得金交付または配当の手続が完了していない以上は、債権者と債務者との内部関係から、一応競売開始決定を取消す必要と実益がある、との見解もあろう。

そこで競売開始決定取消の意義を考えてみるに、これは目的不動産に対する当初の差押も含め、既になしたる一切の執行手続を取消す方法としてなすものであり、該決定取消の結果形式的に確定した競落許可決定の執行法上の効果も失効し、競落人の手続上の権利(代金を納付して競落不動産の所有権取得を完全にする権利)は失われる結果になると解すべきである(高松高裁昭和三二年四月一〇日決定、高裁民集一〇巻一五九頁参照)。取消事由が第三者異議訴訟の認容判決である場合や、重大な執行行為の欠点があつて競売開始決定を取消さざるを得ない場合に徴すると、開始決定取消の効果をかように解さなければ意味をなさない。(しかし変動するのはあくまで執行法上の効果だけであるから、競落代金支払の結果一旦実体法上の効果(競落人の完全な所有権の取得)が確定すれば、それは、仮に代金支払後に競売開始決定が取消されても何ら影響を受けず、売得金の処置のような手続上の問題が残るだけである。大審院昭和一一年一二月一二日判決。任意競売につき同一六年三月一四日判決。)してみると、手続上競落人のため競落の効果を是認して、なお以後の手続を進めようとする以上は、たとえ代金配当が未了であつても、開始決定を取消すべきではないと考える(任意競売の場合につき同院同一二年一〇月五日決定等)。

しかし一応執行不許事由(単純な申立人の執行の放棄である競売の取下は含まない)が発生しているとすると、手続進行の度合から既存の執行手続を取消すことができないとしても、執行債権の満足という執行の本来の目的は失われているのであるから、その限りにおいて爾後の手続に一定の修正を加えなければならないのは当然である。そこで予想できる二、三の場合について考えてみるに、まず代金支払期日の指定、その受領、競落による所有権移転登記の嘱託等の手続はこれをしなければならないが、売得金の交付または配当の手続を実施すべきや否やは問題である。競売開始決定を取消したときは、競売の目的物にかわる地位にあるとされている売得金に対する差押の効果も失効し、必然的に代金は全額債務者に引渡すべく、執行手続としての交付または配当の観念を容れる余地がない、との結論になろう。しかし前記のように該決定を取消すべきでないとの立場をとる以上は、競落許可決定の確定を根拠として(同法六九一条、六九三条参照)、所定の代金交付または配当の手続を実施すべきであると考える。結局目的不動産が債務者の責任財産から逸脱することに変りはないのであるから、若し登記簿に記入ある不動産上の権利者(執行の目的物に優先権が附着している場合が多く、通常は引受主義によらない。本件においても然り。)、競落期日の終に至るまでに適法に配当要求をした執行力ある正本による配当要求者(競落期日後の取下に対する同意権者であつて、該期日後はその債権の満足につき、強い期待権を有していると考えられる)がある場合、目的不動産に対して併せてその滞納処分がなされている租税債権の交付要求、目的不動産に対する仮差押債権の配当要求がある場合等には、売得金をそのまま債務者に引渡すこととするのは不当な結論であろう。この場合において、執行手続としての交付または配当手続の観念を容れないとすると、右のような優先権や配当要求債権を保護し適切な分配をするためには、執行手続とは別途に他の特別の理論や手続によらなければならず、実務上も煩瑣で関係人に思わぬ損失を及ぼす恐れがあろう。ただ債務者の保護のため、売得金の交付または配当手続内において、競売申立債権者の請求債権が、すべて消滅若くは現にこれを行使できない状態にあるものとして処置すべきである。故に他に適法な配当要求や租税の交付要求がなければ、結果的に売得金全額が直ちに債務者に交付されることになる。(なお執行停止事由がある場合には、同法第六三〇条第二、三項に準じ、一時申立債権者に対する配当を留保すべきであろう。)次に競落人が代金支払期日を徒過したときは、競落許可決定確定の効果は失われ、それ以前の執行状態に立戻ることになる。だから既に執行取消事由がある以上、新たに競買人を求めて再競売を行ういわれはなく、改めて従前の手続が取消される(停止事由であれば爾後の手続が停止される)から、結局再競売は阻止され、同法第六八八条第四項の事態も生じない。

いずれにせよ若し執行裁判所が爾後の手続を適正に修正して行わないときは、債務者はこれらの爾後の執行処分に対して個別的に所定の不服申立の方法を講ずべく、執行債権に対する二重払や再競売の施行を阻止するため、予め競売開始決定を取消しておく必要や実益はないと考える。

なお本件異議申立において、申立人は相手方として債権者の大井正司のみを表示しているが、これを申立人と右債権者のみを拘束する事件として、相対的に開始決定を取消すこともできないと考える。すなわち競売開始決定の取消も含め、すべての積極、消極の執行処分は、執行当事者だけでなく、途中からこれに関与するに至つた競落人その他の利害関係人にも当然所定の効果を及ぼすと解すべきであるし、民事訴訟法第五四四条の執行方法の異議は、申立人が直接執行裁判所に対し、端的にかような執行処分の是正を求める手続であつて、その是正の結果により、執行手続上の地位(権益)に不利益を受けると認められる利害関係人を、形式上相手方に指定して、反対の弁論をなさしめることもあるのは、単に審理の便宜のために過ぎないからである。

以上の次第で、一応執行不許の事由は認められるが、時機に遅れたものであるから、今後の手続は是正すべきも、従前の一切の手続を取消すことはできない。従つて本件申立のうち、競売開始決定の取消および競売申立の却下を求める部分は、その理由がない。

よつて本件申立を却下すべく、申立費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 内田恒久)

申立の趣旨(写)

一、山形地方裁判所酒田支部昭和三二年(ヌ)第一三号不動産競売事件の競落許可決定は之れを取消す、且つ右強制競売開始決定は之れを取消す、該競売申立は之れを却下する

との御裁判相成り度し。

申立の原因(写)

一、申立人は相手方より山形地方裁判所昭和三一年(レ)第四〇号事件の和解調書に基き金二万八千三百二円の債務を負担していたのであつた為め相手方は山形地方裁判所酒田支部に申立人所有の後記物件目録記載の物件の強制競売申立を為し同庁昭和三二年(ヌ)第一三号事件として進行中訴外清水澄三が最高競売価額の申出を為し更らに該競落の許可決定を受けたのである。

二、仍て申立人は競落許可決定に対する抗告を為し其の審理中申立人は相手方の前記申立債権全額を弁済供託し相手方も夫れを承認して供託金を受領したのであるが申立人が弁済供託の際競売申立事件の費用を供託するのを忘れたので昭和三十五年一月九日其の費用金五千五十三円也を支払い相手方も快く受領したのである。

三、仍て相手方は前記競売申立を取下げると共に競落人の同意を求めたのであるが競落人は其の同意を為さないものである。

四、然るに前記の通り申立人の債務は全額弁済であるので本件競売事件は進行の必要ないのであるから本件異議申立を為し前記申立の趣旨通り御裁判を求める次第である。

物件目録

酒田市字山居町五拾八番

家屋番号五四番

木造かわらぶき平家建店舗兼居宅

建坪 拾参坪

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